大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1731 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大沼末吉の上告趣意第一点について。

原審公判廷における被告人の供述のうち所論の部分をのみ抽出して考察すれば、

判示事実との間に副はない点があるけれども、右の供述に続けて「自分(即ち被告

人)は風呂敷包の品物は朝鮮人A某がどこかで悪いことをしてきた品物ではないか

と感じ」たが、「その後自分は夫に頼み右風呂敷包の中の衣類の一部を荷造しても

らいチツキにして富山に送るためaの駅まで持つて行つてもらつた」「尚右衣類の

外A等が置いていた衣類の内三〇枚ほどを隣家のB方に預けていた」との趣旨を述

べた部分も原判決は証拠として挙示しているのである。

以上の被告人の公判廷における供述と、原判決の挙示せる、他の証拠とを綜合す

るとき、おのずから判示事実が認定されるのであるから、原判決の証拠説示の方法

も、敢て論旨主張のごとき違法ありとは言えないのである。

同第二点について。

論旨は被告人に対して賍物を預けたと被告人が主張する朝鮮人のA某ほか四名を

原審が喚問しなかつたのを目して審理不尽の違法ありと非難するが、賍物寄蔵罪に

おいて被告人が預つた物品が他の人の盗まれたものであることが被害始末書等によ

つて明白である以上、右の物品が何人のいかなる犯行によつて領得されたかという

具体的事実までをも明かにするの要はないものと言うべく、特に本件におけるごと

く、被告人自身がその氏名、住所等を明確に知りえないA某等を職権によつて原審

が喚問しなかつたのは当然と言うべく、これを非難する所論は到底採用できない。

同第三点について。

論旨は原判決の事実誤認を主張するに帰するので適法の上告理由となりえない。

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よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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